自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは、登録されていない自動車や自動車車検証の有効期限が切れているときに自動車等運行要件を満たさない自動車について、一時的に運行を許可する制度です。
未登録自動車の新規検査、車検切れ自動車の継続検査等で検査機関に回送するとき
予備検査が済んでいる未登録自動車の新規登録で運輸支局とうに回送するとき
封印の脱落、棄損やナンバーの紛失で再交付を受けるため検査機関に回送するとき
※運行期間の始まりの日又は前日までに申請してください。
※出発地および到着地は町名まで正確に記入してください。(例:大間町大間~青森市新町)
※長距離運行の場合は主要な経由地も記入してください。(例:大間町大間~東北自動車道(盛岡市)~仙台市青葉)
※運行期間中に有効であるものに限ります
※保険の契約期間の終期は保険期間最終日の正午までのため、最終日については運行の許可はできません。
※申請者と来庁者が異なる場合、来庁者の本人確認をします。
以上のものを持参で、役場生活整備課窓口までお越しください。
申請書用紙は窓口にも用意しております。
〒039-4692
青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
TEL 0175-37-2535
FAX 0175-37-4744