国保・後期高齢者

こんなときは、必ず14日以内に役場国保係に届出してください

役場では、町民の皆さんの健康保険等への加入・脱退等の異動情報について、皆さんの届出がなければ把握することができません。ご本人が国民健康保険へ加入している状態で会社へ勤め社会保険へ加入したとしてもご本人の届出がされない限り国民健康保険の資格が消えないことから、そのまま保険税が賦課され続けることとなります。届出がなされた時点ではじめてわかる情報であり、届出があった時点でその資格の異動日にさかのぼり処理がなされることとなりますので、下記に記載する事項があった場合は速やかに役場国保担当へ届出するようにしてください。

国保に加入するとき

こんなとき 届出に必要なもの
他の市区町村から大間町へ転出してきたとき 前に住んでいた市区町村からの転出証明書と印鑑
会社を辞めて健康保険がきれたとき 会社の健康保険を辞めた証明書と印鑑
(会社で発行した社会保険総室証明書等)
職場の健康保険の扶養からはずれたとき 会社の健康保険をはずれた証明書と印鑑
(会社で発行した社会保険総室証明書等)
子どもが生まれたとき 出生証明書、保険証、母子健康手帳、印鑑
生活保護が廃止になったとき 保護廃止決定通知書、印鑑
外国籍の人が国保に加入するとき 外国人登録証明書

 

国保をやめるとき

こんなとき 届出に必要なもの
大間町から他の市区町村へ転出するとき 保険証と印鑑
会社の健康保険に加入したとき(本人が加入された場合および被扶養者になったとき) 国保の保険証と加入された会社の保険証の両方を持参してください。また、会社で発行した社会保険の加入証明書と印鑑も持参してください。
国保に加入指されている方が死亡した場合 保険証と病院からの死亡診断書と印鑑
生活保護を受けるようになったとき 保護開始決定通知書と保険証と印鑑
外国籍の人が国保をやめるとき 外国人登録証明書と印鑑

 

その他

こんなとき 届出に必要なもの
世帯主で転居したとき(住民登録上の住所変更)
世帯主や氏名が変わったとき
世帯分離や世帯合併があったとき
保険証と印鑑
保険証
保険証
就学のため住所を他の市区町村へ異動したとき 保険証と在学証明書(1ヶ月以内のもの)と印鑑
保険証を紛失したとき 身分を証明するもの(免許証等)と印鑑
国保の退職者医療制度の対象となったとき
国保の退職者医療制度の対象外となったとき
保険証と年金証書と印鑑
保険証と印鑑

 

  • 交通事故やケンカ等第三者から障害を受けて医療機関を受診する場合も、必ず役場に届出し「第三者行為による傷病届」を提出した上でなければ保険証を使っての受診は認められませんので、必ず役場の国保担当に相談してください。
  • 病気とみなされない ○人間ドック ○予防注射 ○正常な妊娠 ○美容整形 ○経済上の妊娠中絶等は保険証が使えませんのでご了承ください。

(注1)届出の際は、必ず身分証明書(免許証・パスポート等公共機関で発行した顔写真のあるもの)をご持参ください。また、代理人が届出する場合も同様であり代理人の印鑑も持参してください。

(注2)退職者医療制度(1)国保に加入している60~64歳までの年金(国民年金以外)の受給権が発生している方で、その年金制度に20年以上、若しくは40歳以降10年以上加入していた方とその被扶養者が対象となります。届出の際には、受給している年金証書と保険証・印鑑を持参してください。

届出様式 

国保資格取得・喪失届 [57.29KB pdfファイル]

健康保険資格取得・喪失証明書 [54.78KB pdfファイル]

国保退職該当・非該当届 [143.47KB pdfファイル]

被保険者証再交付申請書 [48.33KB pdfファイル]

このページに関するお問い合わせ

税務課

〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
TEL 0175-37-2518 FAX 0175-37-2562

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