国民健康保険被保険者証(保険証)の有効期限は10月1日から翌年の9月末となっていることから、毎年9月に新しい保険証への更新手続きを行なっています。なお、場合によって有効期限の短い保険証を発行ことがあります。
この条件に当てはまる方は、有効期限が誕生日の前日までの保険証が交付となり、誕生日からは後期高齢者医療制度保険証を使うこととなります。
退職この条件に当てはまる方は、有効期限が誕生日の前日までの保険証が交付となり、誕生日からは通常の保険証が交付されます。
有効期限が短い「短期被保険者証」が交付されます。(納付状況により一般の保険証を交付することができます。)
自己負担が10割の「資格者証明書」を交付し、医療機関受診の際は医療費を全額支払うこととなります。
後期高齢者医療制度
平成20年4月1日に施行された75歳以上の方又は一定以上の障害がある65歳以上の方を対象とした医療制度で、運営主体は都道府県単位で設置された「後期高齢者医療広域連合」であり、通常の業務は役場で取扱します。
退職者医療制度
退職者医療制度は、会社などを退職して老齢(退職)年金等の受給権が発生している65歳未満の方とその被扶養者が対象となります。また、65歳になると一般の被保険者となります。