特別児童扶養手当とは
日本国内に住所があり、精神または身体に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護している父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方に手当が支給されます。
ただし、児童が児童福祉施設などに入所しているときや、障がいを受給理由とする公的年金を受け取ることができるときは支給されません。
支給額
・重度障害児の場合(1級):月額 52,500円(令和2年4月改定)
・中度障害児の場合(2級):月額 34,970円(令和2年4月改定)
障害程度の基準は次のとおりです。
1級
1.両眼の視力の和が0.04以下のもの
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの
5.両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
6.両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
7.両下肢を足関節以上で欠くもの
8.体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11.身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
1.両眼の視力の和が0.08以下のもの
2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3.平衡機能に著しい障害を有するもの
4.そしゃくの機能を欠くもの
5.音声または言語機能に著しい障害を有するもの
6.両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの
7.両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9.一上肢のすべての指を欠くもの
10.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11.両上肢のすべての指を欠くもの
12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13.一下肢を足関節以上で欠くもの
14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17.身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
所得制限限度額
所得制限限度額一覧
扶養親族等の数
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本人(請求者)
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配偶者および扶養義務者
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0人
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4,596,000円
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6,287,000円
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1人
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4,976,000円
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6,536,000円
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2人
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5,356,000円
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6,749,000円
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3人
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5,736,000円
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6,962,000円
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4人
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6,116,000円
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7,175,000円
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5人
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6,496,000円
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7,388,000円
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加算
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・老人控除対象配偶者または老人親族
1人につき100,000円
・特定扶養親族1人につき250,000円
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扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000円
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支払方法
4月・8月・12月に指定口座に振り込まれます。
※支払日は原則として各月の11日となります。ただし、11日が土・日・祝祭日の場合は、その前の金融機関営業日に支払われます。
手続方法
次の書類を添えて申請手続きを行ってください。必要な書類がそろった時点で請求可能となります。
1.特別児童扶養手当認定請求書
2.児童の障害についての所定の認定診断書
3.口座振替申出書(請求者名義の銀行通帳)
4.請求者と児童の戸籍謄本
5.請求者と児童が含まれる世帯全員の住民票(続柄・本籍がわかるもの。世帯分離をしていても全員分が必要です。)
6.身体障がい者手帳または愛護手帳(お持ちの方)
7.マイナンバーが確認できる書類
※上記の他に必要な書類がある場合もありますので、詳しくは窓口へお問い合わせください。