町営住宅に入居するためには、次の5つの条件をすべて満たしている必要があります。
※上記条件を満たしている場合でも、身体上又は精神上著しい障害により常時介護を必要とする場合は、単身での入居が認められない場合があります。
町営住宅は住宅に困っている所得の低い方に対し、低額な家賃で賃貸する住宅ですので、その入居には世帯の所得の合計が定められた基準の範囲内であることが必要となります。所得の計算は世帯人数、世帯構成、所得形態により異なりますが、障がい者控除や特定扶養親族控除等を受けていない世帯は、概ね以下の通りとなります。あくまで目安ですので、詳細につきましてはお問い合わせ先でご確認ください。
※「所得金額」とは、給与の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、確定申告書の所得金額の合計欄の金額、又は市町村長発行の所得証明書の所得金額の合計欄の金額です。
原則として、持ち家のある方、公営住宅等の公的な住宅にお住まいの方は申し込むことができません。
水道料、下水道料、町税等に滞納がある方は申し込むことができません。
世帯に暴力団員がいる方は申し込むことができません。
〒039-4692
青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
TEL 0175-37-2535
FAX 0175-37-4744