・前年中に取得した償却資産
価格(評価額)=取得価格×(1-減価率/2)
・前年前に取得した償却資産
価格(取得額)=取得価格×(1-減価率)
※固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、会社や個人で事業を行っている方が事業の為に用いる機械、器具、備品等が対象となります。
事業用資産(償却資産)をお持ちの方は資産の多少にかかわらず地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況(資産の名称、取得年月、取得価格等)申告していただく必要があります。申告の期限は毎年1月31日までとなっております。
償却資産の評価は償却資産の取得年月日、取得価格および耐用年数に基づき、申告していただいた資産の評価額を一品ごとに算出します。
・前年中に取得した償却資産
価格(評価額)=取得価格×(1-減価率/2)
・前年前に取得した償却資産
価格(取得額)=取得価格×(1-減価率)
※固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
一般の償却資産の評価額の最低限度は、当該償却資産の評価額が当該償却資産の取得額又は改良費の価格の100分の5に相当する額を下回る場合においては、当該100分の5に相当する額とします。
償却資産の課税標準額となるべき額が150万円に満たない場合は課税されません。また、免税点以下の場合であっても資産を所有している場合は申告が必要です。該当資産がない場合は、備考欄等に「該当資産なし」と記載して申告をお願いします。
申告内容について参考資料の提出を求める場合、あるいは地方税法第408条の規定により償却資産の状況等について実地調査を行う場合がありますので、その際はご理解とご協力をお願いします。