町税

1.償却資産に対する課税

固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産で、会社や個人で事業を行っている方が事業の為に用いる機械、器具、備品等が対象となります。

2.償却資産の申告

事業用資産(償却資産)をお持ちの方は資産の多少にかかわらず地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況(資産の名称、取得年月、取得価格等)申告していただく必要があります。申告の期限は毎年1月31日までとなっております。

対象となる資産

  • 税務会計上、減価償却の対象となる資産。
  • 耐用年数1年以上で、取得価格が10万円以上の資産。ただし、10万円未満でも、減価償却を行うことができるものは対象となります。
  • 建設仮勘定で計上されていても、その一部が賦課期日の1月1日までに完成し、事業のために使用されているもの。
  • 遊休・未稼働であっても、いつでも事業のために使用できるもの。
  • 他の事業者に事業用として貸付をしている資産。
  • 割賦購入資産で、割賦金が完済していなくても、事業の用に使用している資産。

対象とならない資産

  • 家屋・建物付属設備のうち、家屋として評価・課税されているもの。
  • 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの。
  • 耐用年数1年未満の資産。
  • 取得価格10万円未満の資産で、税務会計上一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
  • 取得価格20万円未満の資産で、税務会計上3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)
  • 商品・貯蔵品等の棚卸資産。
  • 無形減価償却資産(パソコンソフトなど)。
  • 無形固定資産(電話加入権、特許権など)。

3.申告していただく対象資産の種類(例)

申告の対象となる資産

4.償却資産の評価

資産の価格算出方法について

償却資産の評価は償却資産の取得年月日、取得価格および耐用年数に基づき、申告していただいた資産の評価額を一品ごとに算出します。

・前年中に取得した償却資産

価格(評価額)=取得価格×(1-減価率/2)

・前年前に取得した償却資産

価格(取得額)=取得価格×(1-減価率)

※固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

 

評価額の最低限度

一般の償却資産の評価額の最低限度は、当該償却資産の評価額が当該償却資産の取得額又は改良費の価格の100分の5に相当する額を下回る場合においては、当該100分の5に相当する額とします。

免税点

償却資産の課税標準額となるべき額が150万円に満たない場合は課税されません。また、免税点以下の場合であっても資産を所有している場合は申告が必要です。該当資産がない場合は、備考欄等に「該当資産なし」と記載して申告をお願いします。

 

5.実地調査

申告内容について参考資料の提出を求める場合、あるいは地方税法第408条の規定により償却資産の状況等について実地調査を行う場合がありますので、その際はご理解とご協力をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

税務課

〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
TEL 0175-37-2518 FAX 0175-37-2562

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