毎年1月1日現在、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の評価額を基に算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
大間町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
役場から送付される納税通知書により、5月、7月、12月、2月の年4回に分けて納税していただきます。