地方税法第294条第1項第2号の規定に基づき、大間町に家屋敷、事務所又は事業所を有する個人で、大間町内に住所を有していない方に町県民税(住民税)の均等割を課税します。
この税は、土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは性質が異なり、大間町に一定の住居等を持っている場合、その自治体から何らかの行政サービスを受けているという考え方から、一定の負担をしていただこうというものです。
地方税法上、自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくてもいつでも自由に居住できる状態である建物を指します。ただし、他人に貸し付けている場合は対象となりません。
次のすべてに当てはまる方に課税されます。
注意:『自由に居住することのできる独立性のある住宅』とは、電気・水道・ガス等のライフラインが現在開通しているということではなく、実質的な支配権を持っていることをいい、常に住んでいる必要はありません。
生活保護法の規定による生活扶助を受けている人、障がい者、未成年者、寡婦(寡夫)で、前年の所得が法律で定める金額以下の人、または、前年の所得が条例で定める金額以下の人に対しては、課税されません。
5,000円(町民税3,500円+県民税1,500円)
県民税の納税義務者は、市町村民税の納税義務者と一致するとされていますので、青森県内の他の市町村で個人住民税が課税されている場合でも、家屋敷(事業所)課税に該当する人は、事務所、事業所または家屋敷を有する市町村ごとに県民税の均等割が課税されます(地方税法第24条第7項)。
家屋敷課税に係る課税取消申告書 [71.64KB pdfファイル]