町税

医療費控除の明細書の添付の義務化について

 税制改正により、医療費控除を申告する際、領収書の添付が不要(手元で5年間保存)となり、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
 また、定められた事項が記載された「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付することで、明細書の「医療費の明細」欄への記入を省略できるようになりました。「医療費通知(医療費のお知らせ)」は、医療費額を通知する書類で、医療保険者から送付されます。

明細書

 必要事項を記載し、申告書に添付してください。
医療費控除の明細書
 
セルフメディケーション税制の明細書
 

領収書について

 医療費控除の明細書に記載したものは、手元で5年間保存してください。
 (税務署又は大間町から、該当の領収書の提示や提出を求められる場合があります。)

このページに関するお問い合わせ

税務課

〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
TEL 0175-37-2518 FAX 0175-37-2562

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