住民税は、青森県と大間町に納税する税金で、県民税と町民税を総称して一般的に住民税と呼んでいます。住民税は、地方自治の立場から地域社会の費用について、住民がその能力に応じて負担するもっとも身近な税金です。
住民税の特徴は次のとおりです。
なお、県民税は、町民税を納める際に併せて大間町へ納税し、町を経由して青森県へ 送られます。
1月1日現在で大間町に住所のある方(住民基本台帳に記録されている人)が納税義務を負います。
大間町に住所がなくても事務所、事業所、家屋敷のある人は均等割のみ納税義務を負います。
均等割は、地域社会の費用の一部を広く均等に町民の方に負担していただく趣旨で設けられています。税額は次のとおりです。
所得割は、所得の大きさや納税する方の生活の実情に応じて税額が決定されるしくみになっています。
税額は次の計算式により算出されます。
※総合課税分の税率は、町民税6%、県民税4%となっています。
その他の税率については、係に問合せ願います。
自営業の方やサラリーマンでも会社で特別徴収(給与から天引き)をしていない方につきましては、役場から本人宛に納付書を送付しますので、その納付書により6月、8月、10月、1月の年4回に分けて納税していただきます。
サラリーマン(普通徴収以外の方)につきましては、会社で役場から通知されました税額を毎月の給与から天引きして役場に納入していただきます。納入は、6月から翌年の5月までの12回に分けて行います。
なお、退職された方につきましては、次に該当される方を除き、未納付分の税額を普通徴収により納税していただきます。
1月1日現在において大間町に住所を有する方は、毎年2月上旬から3月15日までの間に町内各地区で開催します申告相談の際に申告をお願いします(日程等については広報おおま等でお知らせします)。
ただし、会社から給与支払報告書が提出される方や、税務署に所得税の確定申告をされる方については、役場への申告は必要ありません。
なお、申告をしませんと国民健康保険税の軽減措置(所得状況によっては受けられない場合もあります)や各種証明書(所得証明書等)の発行はできませんので、ご注意願います。