町税

法人町民税とは

町内に事務所や事業所などを有する法人に課税される税金です。資本金の金額に応じて負担する均等割と利益に応じて負担する法人税割とがあり、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告納税しなければなりません。

均等割の税額

法人等の区分 税額(年額)
資本金等の額が50億円を超えること
従業者数の合計が50人を超えること
300万円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下であること
従業者数の合計が50人を超えること
175万円
資本金等の額が10億円を超えること
従業者数の合計が50人以下であること
41万円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下であること
従業者数の合計が50人を超えること
40万円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下であること
従業者数の合計が50人以下であること
16万円
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下であること
従業者数の合計が50人を超えること
15万円
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下であること
従業者数の合計が50人以下であること
13万円
資本金等の額が1千万円以下であること
従業者数の合計が50人を超えること
12万円
上記に掲げる法人以外の法人等 5万円

法人税割の税率

100分の6

法人等に関する届出

大間町内に新しく法人等を設置した時や、事務所を開設した時は、届出が必要です。
また、届出の内容に変更が生じた時や、解散や町内事業所等を廃止した時も申告が必要です。

このページに関するお問い合わせ

税務課

〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
TEL 0175-37-2518 FAX 0175-37-2562

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