町内に事務所や事業所などを有する法人に課税される税金です。資本金の金額に応じて負担する均等割と利益に応じて負担する法人税割とがあり、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告納税しなければなりません。
法人等の区分 | 税額(年額) |
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資本金等の額が50億円を超えること 従業者数の合計が50人を超えること |
300万円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下であること 従業者数の合計が50人を超えること |
175万円 |
資本金等の額が10億円を超えること 従業者数の合計が50人以下であること |
41万円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下であること 従業者数の合計が50人を超えること |
40万円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下であること 従業者数の合計が50人以下であること |
16万円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下であること 従業者数の合計が50人を超えること |
15万円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下であること 従業者数の合計が50人以下であること |
13万円 |
資本金等の額が1千万円以下であること 従業者数の合計が50人を超えること |
12万円 |
上記に掲げる法人以外の法人等 | 5万円 |
100分の6
大間町内に新しく法人等を設置した時や、事務所を開設した時は、届出が必要です。
また、届出の内容に変更が生じた時や、解散や町内事業所等を廃止した時も申告が必要です。