上水道・下水道

受益者分担金について

受益者分担金とは

公共下水道は、道路や公園などの公共施設と違い、その恩恵を受けることができるのは整備された区域の人に限定されます。下水道が整備された区域では、未整備の区域と比べて利便性や快適性が著しく向上します。
公費分担の公平の原則から恩恵を受ける人、つまり下水道整備済地区の皆さんに、工事費の一部を受益者分担金として負担していただくものです。

受益者のきめ方

原則として、下水道が整備された区域内にある土地(建物)の所有者(管理者)です。ただし、借地である場合は協議により決めていただくことになります。
 ※下記の例は、その協議の際の参考事例としてお示ししたものです。

受益者の決め方

受益者分担金の申告から納付まで

受益者負担金は供用開始の告示後に受益者の皆さんの申告により賦課します。
受益者分担金はは下水道に接続するしないに関わらず原則的に供用開始区域内のすべての受益者に賦課します。
受益者分担金は5年に分割し、各年毎に次の納期により納付していただきます。一括前納も可能です。

申告・納付の流れ

1. 「下水道受益者申告書」を記入してもらうため町が訪問します。
2. 町では申告書に基づき受益者負担金を決定し、通知します。
3. 町から納付書を送付しますので町の取扱金融機関でお支払ください。

下水道受益分担金について

このページに関するお問い合わせ

生活整備課

〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
TEL 0175-37-2535 FAX 0175-37-4744

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