夫および妻
届出した日から法律上の効力が発生します。
夫婦の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
離婚届書(証人欄に成年者2人の記入、署名、押印が必要です)
本人確認書類(官公署発行の顔写真が貼られた免許証、許可証、身分証明書など)
届出地が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
離婚する夫妻の間に未成年の子がいるときは、どちらか一方を親権者と定めてください。
ただし、親権者を定めても子どもの戸籍の異動はありませんのでご注意ください。
〒039-4692
青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
TEL 0175-37-2520
FAX 0175-37-2562