結婚・離婚

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

届出人

離婚により婚姻前の氏に復した方

届出期間

離婚の日から3ヵ月以内

届出地

届出人の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場

必要なもの

  • 届書
  • 届出地が本籍地でない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 離婚の翌月から3ヵ月が経過している場合は裁判所の許可が必要です。

 

※離婚届と同時に届け出ることもできます。この場合、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は1通で構いません。

このページに関するお問い合わせ

住民福祉課

〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
TEL 0175-37-2520 FAX 0175-37-2562

お問い合わせはこちら
PAGE TOP

大間のマグロ

大間のマグロ