妊娠・出産

産前・産後の国民年金保険料の免除(第1号被保険者の方)

国民年金第1号被保険者の方は、出産予定日または出産日が属する前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。出産予定日の6か月前から申請可能です。出産後の届出はいつでもできます。

※厚生年金の加入者やその扶養となっている配偶者は対象外です。

〔必要なもの〕

  • 基礎年金番号がわかる書類
  • 身分証明書
  • 母子健康手帳

 

〔問い合わせ〕住民福祉課(住民係)

 

産前・産後の国民健康保険料の免除

国民健康保険被保険者の保険料のうち、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月相当分が減額されます。出産予定日の6か月前から申請可能です。出産後の届出はいつでもできます。

※保険料が減額された場合、払い過ぎになった保険料は還付されます。

〔必要なもの〕

  • 母子健康手帳
  • (出産後に届出を行う場合)親子関係を明らかにする書類

 

〔問い合わせ〕健康づくり推進課(保険係)

[更新日]2024-03-12

このページに関するお問い合わせ

健康づくり推進課

〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
TEL 0175-31-0350 FAX 0175-37-2562

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