国民健康保険に加入している被保険者が出産した時は、出産に要する経済的負担を軽減するため、出産育児一時金が支給されます。
出生児1人につき 500,000円
(ただし、産科医療保障制度加算対象出産でない場合は488,000円となります。)
(妊娠12週以上(84日)の死産および流産も対象となり488,000円の支給)
(在胎週数22週に達していない場合は488,000円の支給)
直接支払制度
出産育児一時金の申請と受取を、その世帯主に変わり医療機関が行なう制度であり、出産育児一時金を直接医療機関へ支払されるため、退院時に窓口で出産費用の差額だけ支払うこととなります。
もし、500,000円未満の場合は、その差額を町に請求していただくこととなります。
入院予約時に医療機関へ申し出することにより医療機関が町に対して申請手続きを行ないます。
受取代理制度
出産を予定している被保険者の属する世帯主が、事前(予定日の2ヶ月前以内)に受取代理制度を利用する旨の申請を町にすることにより、医療機関が請求する出産費用の額(500,000円を限度)を世帯主に代わり受取ることできる制度です。500,000円を超えた分は退院時お支払していただくこととなります。
役場への直接申請
退院時に出産費用の全額を医療機関へお支払いただき、その領収書をもって役場窓口へ支給申請手続きをし500,000円の支給を受けることとなります。
出産育児一時金等支給申請書(受取代理用) [87.58KB pdfファイル]
出産育児一時金受取代理人変更届 [40.87KB pdfファイル]
出産育児一時金等受取代理申請取下書 [32.04KB pdfファイル]????