法定外公共物の占用等
法定外公共物とは
法定外公共物とは、町が所有する認定外道路および水路のことを指し、詳細は以下の通りです。
(1)認定外道路
道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(トンネル、橋梁等道路道路と一体をなす施設および構造物並びに道路の管理上必要な付属物を含む)をいう。
(2)水路
河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、溝きょ、用排水路、ため池等(堤防、水門、桶管、せき等の河川等を一体をなす施設、構造物その他の付属物を含む)をいう。
占用について
法定外公共物に関し、以下の占用等行為をしようとするときは、占用等許可申請を行い、町長の許可を受ける必要があります。
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認定外道路の敷地に工作物を設け、使用するために占用すること。
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水路の区域内の土地に工作物(かんがい用水として使用するための施設および水質の汚濁を防止するための施設を除く)を設け、使用するために占用すること。
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水路の流水又は水面を占用すること。
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法定外公共物の敷地内において土石、竹木その他産出物を採取すること。
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法定外公共物の敷地を掘削し、盛土し、又はこれらに類する行為をすること。
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以上に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めること。
申請書類
占用等許可申請書関係
- 法定外公共物占用等許可申請書(新規・変更・更新)【docx】
- 占用等の区域の位置図および現況写真
- 占用等の区域の実測平面図、断面図および横断図
- 不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条の規定により法務局に備えてある地図(当該地図がない場合はこれに準ずると町長が認める地図)の写し
- 占用面積の求積図又は採取料等の数量計算書
- 占用等が工作物の設置その他工事を伴うものであるときは、工作物および工事に関する構造図および仕様書
- 利害関係人がいる場合は、その者の同意書
- その他町長が必要と認める書類
- 法定外公共物占用料等減免申請書(必要な場合)【docx】
地位継承届出書関係
- 法定外公共物地位承継届出書【docx】
- 許可書の写し
- 位置図および現況写真
- 継承の事実を証する書類(登記事項証明書等)
原状回復届出書関係
- 法定外公共物現状回復届出書【docx】
- 許可書の写し
- 着工前、原状回復後の写真
占用等廃止届出関係
占用料について
法定外公共物の占用料又は採取料の額は大間町法定外公共物管理条例により、以下のように定められています。納付方法は町発行の納付書又は請求書にてお支払い頂けます。
受付
受付窓口
大間町役場 生活整備課 建設係
受付時間
8時30分~17時(土日祝、年末年始を除く)
提出時期
原則として占用しようとする1週間以上前
提出方法
窓口又は郵送
その他
許可申請に関する詳しいことは生活整備課までお問い合わせください。