不妊治療を受けている方の経済的負担を軽減するため、医療保険適用となっている不妊治療(一般不妊治療、生殖補助医療(男性不妊治療含む))に要した費用の全額を助成します。
※令和6年4月1日以降に開始した治療および継続中の治療が対象となります。
法律上の婚姻(事実婚を含む)をしている夫婦で、以下に該当する方
※その他、追加の書類等が必要な場合もあります。
治療が終了した日の属する年度末までに提出してください。
医療保険各法に基づく給付や本事業以外の助成金等を受けられる場合は、その給付額を控除します。また、入院費や文書料等の直接治療に関係のない費用は、助成の対象外となります。
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