(1)本人等
戸籍に記載されている本人か配偶者または直系の親族の方(祖父母、父母、子、孫など)
(2)国または地方公共団体の機関
国や地方公共団体の機関が政令で定める事務の遂行のために必要な場合
(3)第三者の方
・ご自身の権利を行使したり義務の履行のために必要な方
・国や地方自治体の窓口等に提出する必要がある方
・上記以外で正当な理由がある方
・弁護士や司法書士等が受任している事件や事務に必要な場合
(4)代理人の方
請求者本人からの委任状が必要です(ただし、法定代理人が請求する場合委任状は不要ですが、代理権を証する書類の提示(提出)が必要となります。)
※身分証明書の請求は直系の親族であっても委任状が必要です。
※ご家族の方であっても婚姻等により戸籍が別になっている兄弟姉妹の戸籍等については、第三者となりますので、原則、委任状がなければ請求できません。
※必要に応じて、説明や追加の資料を求めることもあります。
戸籍証明書を請求する際は「窓口にいらした方の本人確認」をさせて頂いております。
(1)1点で確認できるもの(顔写真付きの公的証明証類)
例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、愛護手帳
(2)2点で確認できるもの(顔写真無しの証明証類)
例:保険証、年金手帳、年金証書、基礎年金番号通知書、介護保険証、学生証、生年月日入りの診
察券、生活保護受給者証
※以上の確認資料の提示が無い場合、窓口受付担当の職員が聴聞し本人確認をさせて頂きます。
※代理人が請求する場合は、本人の書いた委任状及び代理人の本人確認書類の提示が必要となります。