1.支給対象者
令和3年4月分の児童扶養手当受給者の方
2.支給額
児童1人当たり一律5万円
3.給付金支給手続き
給付金は申請不要で受け取れます。
5月頃、令和3年4月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
※支給日等に関しては青森県のホームページをご覧ください。
【ご注意ください】
※給付金を希望しない場合は、役場住民福祉課に届け出てください。
※児童扶養手当の支給にあたって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、児童扶養手当の振込指定口座を変更するなどの手続きをお願いします。
ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察(または警察専用相談電話(#9110))にご連絡ください。
問い合わせ 厚生労働省 コールセンター 0120ー400ー903(受付時間 平日9時00分~18時00分)
ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対しては別途、給付金の支給が予定されています。
詳細につきましては確定し次第お知らせします。
〒039-4692
青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
TEL 0175-37-2520
FAX 0175-37-2562