住民福祉課からのお知らせ

青森県低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のご案内

 国では新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から住民税非課税の方および非課税相当の収入の方を対象にした特別給付金の支給を行うものです。町では6月中に0歳~18歳未満の子どもを養育している保護者に、下記(1)~(3)の対象ごとの案内を戸別に発送しています。該当になるかどうか不明な方は下記担当課までご連絡ください。

給付金の対象となる方※以下(1)~(3)のいずれかに該当する方

(1) 令和3年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者であって、令和3年度分の住民税均等割が非課税の方。⇒申請不要

(2) (1)以外の対象児童の養育者であって令和3年度分の住民税均等割が非課税の方。⇒要申請
(主に高校生のお子さんのみ養育されている方)

(3) 対象児童の養育者であって、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変し令和3年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)⇒要申請
※令和3年1月以降の収入に12ヶ月を乗じて下記の表の限度額内である方。

【住民税均等割の非課税相当限度額】

世帯人数 家族構成例 非課税所得限度額 非課税相当収入限度額
夫(婦)+子1人 828,000円 1,378,000円
夫婦+子1人 1,108,000円 1,680,000円
夫婦+子2人 1,388,000円 2,097,000円
夫婦+子3人 1,688,000円 2,497,000円
夫婦+子4人 1,948,000円 2,897,000円

 

対象児童

 平成15年4月2日(障がいをお持ちの児童は平成13年4月2日以降)から令和4年2月28日までに出生した児童。(0歳から18歳未満(障がいをお持ちの児童は20歳未満))
※障がいをお持ちの児童とは特別児童扶養手当の対象児童となります。

給付額

 児童1人当たり一律5万円

手続きについて

  • (1)に該当する方⇒申請不要です。児童手当受取口座に振り込みとなりますので受取口座を変更したい方および給付金を辞退する方は届出が必要となります。
  • (2)又は(3)に該当する方⇒申請が必要です。(申請書は役場住民福祉課で用意しています。)

用意していただくもの

  • (2)に該当する方⇒身分証明書(運転免許証又は保険証等)、戸籍謄本又は住民票、振込口座のわかるもの(通帳又はキャッシュカード)
  • (3)に該当する方⇒身分証明書(運転免許証又は保険証等)、戸籍謄本又は住民票、振込口座のわかるもの(通帳又はキャッシュカード)、給与明細および年金振込通知書

申請期間

令和3年6月21日(月)から令和4年3月15日(月)まで

住民福祉課
[更新日]2021-07-01

このページに関するお問い合わせ

住民福祉課

〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
TEL 0175-37-2520 FAX 0175-37-2562

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