健康づくり推進課からのお知らせ

育児休業給付について

雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ休暇(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。

また、雇用保険の被保険者の方が、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。

詳しくは、下記厚労省ホームページをご参照ください。

育児休業給付について(厚労省ホームページ)

健康づくり推進課
[更新日]2022-12-07

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