電源三法とは
電源三法とは「電源開発促進税法」「特別会計に関する法律」「発電用施設周辺地域整備法」の3つの法律を言い、電源立地による地域振興のための大きな柱となります。
電源開発促進税法
発電所周辺地域の整備を含めて、電源開発を促進するための事業に必要な財源の徴収について定めています。この法律により一般電気事業者は販売電力量1000KWhにつき375円で課税されます。
特別会計に関する法律
電源開発促進税法を財源とする経理を明確化するための法律です。この法律により発電用周辺地域の整備や安全対策、発電用施設の設置に必要な交付金や補助金が交付されます。
発電用施設周辺地域整備法
発電用施設周辺地域における公共用施設の整備を促進し、地域住民の福祉の向上を図り、発電用施設の設置および運転の円滑化に資することが目的です。施設の所在する市町村および周辺市町村を対象に都道府県知事が公共用施設整備計画等を作成し、それに基づいて交付金が交付されます。
電源立地地域対策交付金とは
電源三法交付金制度の中核として、発電用施設の設置に係る地元の理解促進等を図ることを目的として、発電用施設の立地地域・周辺地域で行われる公共用施設整備や住民福祉の向上に資する事業に対して、市町村等に交付金が交付されます。
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