森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定に基づき、「特定間伐等促進計画」を策定しましたので、同法第5条第8項の規定に基づき公表します。
※今回公表する計画は令和3年度~令和12年度の10年間の計画であり、産業振興課で閲覧することができます。
間伐等特別措置法は、京都議定書の第一約束期間における森林吸収量の目標の達成に向け、平成24年までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に新法として公布・施行されました。その後、京都議定書第二約束期間、パリ協定に基づく我が国の目標期間に合わせて、平成25年と令和3年それぞれに改正・延長されています。
現行法は、令和12年度までの間における間伐等の実施や特定母樹の増殖等に関する措置が定められています。
市町村は県等が作成する基本方針に即して、特定間伐等の実施の促進に関する計画(特定間伐等促進計画)を作成することができるとされています。
特定間伐等促進計画では、計画の実施区域(特定間伐等促進計画)と区域内において実施する特定間伐等に係る事項等を定めています。
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