令和3年6月15日付で森林・林業基本計画の策定及び全国森林計画の変更が閣議決定され、新たな基本計画等に基づいて、適正な伐採と更新の確保を図るべく、森林計画制度の見直しが図られました。
各種制度の見直しの中で、伐採及び伐採後の造林の届出制度(以下「伐採届」という。)も変更され、令和4年4月1日から施行されました。主な変更点は、下記の通りです。
・伐採する者、伐採後に造林する者それぞれが伐採計画、造林計画書を提出する。
・集材方法についての項目を伐採計画書に記載する。
・鳥獣害対策についての項目を造林計画書に記載する。
・「伐採後の造林の終わった時」に加え、「伐採の終わった時」にも状況報告書を提出する。
令和4年4月1日から新様式に変更された伐採届をご提出ください。
森林所有者が自分で伐採する場合は、森林所有者が届出者となります。伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、森林所有者と伐採業者の連名で届け出ることとなります。この場合、両者ともに届出書の内容について遵守義務を負うこととなります。
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
伐採を始める90日前から30日前の間に、伐採する立木が存在する市町村へ届け出てください。
【記載例】(伐採後において森林以外の用途に供されることとなる場合)_PDF
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
造林を完了した日か30日以内に、(1)を届け出た市町村へ報告書を提出してください。
【記載例】(伐採後に森林以外の用途に供されることとなる場合の伐採に係る森林の状況報告)
大間町役場 産業振興課まで TEL:0175-37-2537(直通)
※詳しくは、産業振興課または青森県下北地域県民局林業振興課(代表TEL:0175-22-8581)までお問合せください。
〒039-4692
青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
TEL 0175-37-2537
FAX 0175-37-4744