出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附およびその他の収入並びに支出についての報告書を領収書の写しを添付して、選挙の期日から15日以内に当該選挙を管理する選挙管理委員会に提出しなければなりません。(その後になされた収支については、当該収支がなされた日から7日以内に提出しなければなりません。)
収支報告書を受理した選挙管理委員会は、その要旨を公表することとされています。また、収支報告書は受理した選挙管理委員会において、受理した日から3年間、保存しなければならないこととされており、その期間中は誰でも収支報告書の閲覧を請求することができます。
収入および支出について、以下の項目に分類して計上することとなります。
収入 寄附、その他の収入
支出 人件費、家屋費、通信費、交通費、印刷費、広告費、文具費、食糧費、休泊費、雑費