選挙管理委員会

選挙人名簿抄本の閲覧について

選挙人名簿の抄本は公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次のような場合に閲覧することができます。

閲覧目的と閲覧できる方

  閲覧目的 閲覧できる方
特定の者が選挙人名簿に登録された者か確認するため 選挙人
政治活動や選挙活動を行うためなど 公職の候補者等又は後援団体の代表者(担当者)
統計調査、世論調査、学術調査その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するため 調査団体の代表者(担当者)など

 

閲覧場所と時間について

1.時間  午前8時30分から午後5時15分まで

2.場所  大間町選挙管理委員会事務局(大間町役場 2階)

3.閲覧できない期間

  • 閉庁日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始)
  • 選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙期日後5日に当たるまでの間(登録の確認の場合を除く)

閲覧手続きについて

1.事前に、大間町選挙管理員会事務局へ電話等で希望日時をお知らせください。

2.必要な提出書類を用意して、希望する日時までに持参又は郵送により提出してください。

3.決定した閲覧の日時に大間町選挙管理委員会事務局へお越しください。

 *閲覧の際に本人確認を行いますので顔写真付きの本人確認資料をご提示ください。

  (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

提出書類

閲覧の目的 申出人 閲覧者 申出時の必要書類
登録の確認 選挙人 閲覧の申出をした選挙人  1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)
政治活動及び選挙活動 公職の候補者 閲覧の申出をした公職の候補者等又は公職の候補者が指定する者

1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)

2.候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合)

政党その他の政治団体 閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員又は構成員で、当該政党その他の政治団体の指定する者

1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)

2.承認法人に関する申出書

政治・選挙等に関する調査研究 法人 閲覧の申し出をした法人の役職員又は構成員で、当該法人の指定する者

1.選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)

2.個人閲覧事項取扱者に関する申出書(申出者及び閲覧者以外に閲覧事項を取り扱わせる場合)

個人 閲覧の申し出をした個人又はその指定する者

*上記提出書類の他、申出者、取り扱い内容、調査目的等の確認のため資料を提出していただく場合がありますので申出の際に事務局へご確認ください。

その他

閲覧の際は、選挙人名簿抄本への加筆、汚損、破損等が無いように注意してください。

閲覧方法は、読み取り又は筆記に限り認めており、カメラやカメラ付携帯電話、その他の機器による複写若しくは撮影は認められていません。

次のような場合、閲覧を制限させていただくことがあります。

  • 選挙管理委員会の事務に支障をきたす場合
  • 選挙管理委員会の指示に従わない場合
  • 選挙人名簿抄本が他の閲覧者と競合する場合
  • 個人情報の不適切な取扱いにより、個人の権利又は利益が侵害される恐れがある場合
  • 閲覧により知り得た事項が不当な目的に利用される恐れがある場合

なお、閲覧後は記録内容について係員が確認をしますので、予めご了承ください。

閲覧状況の公表

選挙人名簿抄本の閲覧状況について、公職選挙法第28条の4第7項及び同法施行規則第3条の4の規定により、閲覧申出者の氏名、利用目的の概要及び閲覧に係る選挙人の範囲等を、次のとおり公表します。(ただし、特定の者が選挙人名簿に登録された者か確認するための場合は除きます。)

選挙人名簿抄本の閲覧状況(令和5年度)

選挙人名簿抄本の閲覧状況(令和4年度)

選挙人名簿抄本の閲覧状況(令和3年度)

選挙人名簿抄本の閲覧状況(令和2年度)

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