新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入の減少があった中小事業者に対して、令和3年度の1年に限り、事業用家屋および償却資産に係る固定資産税等の課税標準を軽減します。
課税標準の軽減が適用されるには次の要件をいずれも満たしている必要があります。
(1)令和2年2月から10月までの間で任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が前年の同期間と比べて30%以上減少している中小企業者等(※1)であること。
(2)認定経営革新等支援機関等(税理士・商工会・漁業協同組合・金融機関など)から事業収入の減少等の要件に係る認定を受けること。
※1 「中小事業者等」とは、資本金額または出資金額が1億円以下の法人、資本金または出資を有しない法人又は個人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の者。
大企業の子会社は対象外となります。
固定資産税の課税標準について、次の割合を軽減します。
令和2年2月~10月までの間で任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が前年の同期間と比べ、
・事業用家屋および償却資産に対する固定資産税
【減価償却資産として申告している場合】
申告されている資産を軽減対象とすることができる。
【減価償却資産として申告していない場合】
町の固定資産課税台帳等で事業用と判断できる場合は軽減対象
(事業用家屋として判断するもの・・・店舗、事務所、倉庫、併用住宅等で登録されている家屋)
※事業用家屋の申請については、認定支援機関等で事業用に占める割合を示す書類の提出を求めら
れることがあります。
※土地や事故の居住用の家屋は軽減措置の対象外です。
※役場での書類審査の後、結果通知を送付いたします。
※固定資産税の納税通知書は5月発送となります。