税務課からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税の軽減措置について(中小事業者向け)

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入の減少があった中小事業者に対して、令和3年度の1年に限り、事業用家屋および償却資産に係る固定資産税等の課税標準を軽減します。

●軽減措置の要件等

課税標準の軽減が適用されるには次の要件をいずれも満たしている必要があります。
(1)令和2年2月から10月までの間で任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が前年の同期間と比べて30%以上減少している中小企業者等(※1)であること。

(2)認定経営革新等支援機関等(税理士・商工会・漁業協同組合・金融機関など)から事業収入の減少等の要件に係る認定を受けること。 

※1 「中小事業者等」とは、資本金額または出資金額が1億円以下の法人、資本金または出資を有しない法人又は個人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の者。
大企業の子会社は対象外となります。 

●軽減措置の対象割合

固定資産税の課税標準について、次の割合を軽減します。
令和2年2月~10月までの間で任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が前年の同期間と比べ、

  • 30%以上50%未満減少している。:2分の1
  • 50%以上減少している場合:全額

●軽減対象

・事業用家屋および償却資産に対する固定資産税

【減価償却資産として申告している場合】
申告されている資産を軽減対象とすることができる。

【減価償却資産として申告していない場合】
町の固定資産課税台帳等で事業用と判断できる場合は軽減対象
(事業用家屋として判断するもの・・・店舗、事務所、倉庫、併用住宅等で登録されている家屋)
※事業用家屋の申請については、認定支援機関等で事業用に占める割合を示す書類の提出を求めら
れることがあります。
※土地や事故の居住用の家屋は軽減措置の対象外です。 

●準備するもの

  • 申告書(税務保険課窓口またはHPからダウンロード)
  • 会計帳簿(令和2年および令和元年分)
  • 特例適用資産の一覧(固定資産税納税通知書等)
  • 特例適用資産の事業割合(申告書の別紙)

●申告の流れ

  1. 必要書類を準備し、認定経営革新等支援機関等へ相談
  2. 認定経営革新等支援機関等の審査のうえ、申告書に記載および確認欄に署名をもらう。
  3. 申告書と必要書類を役場へ提出。(令和3年2月1日まで)

※役場での書類審査の後、結果通知を送付いたします。
※固定資産税の納税通知書は5月発送となります。

●注意事項

  • 提出期限を過ぎた申告については受付することはできません。
  • 事業収入がない方は対象となりません。
  • 事業用と居住用家屋が一体となっている家屋は、事業用に係る割合を示す必要があります。
  • 虚偽の申告をした者には、地方税法附則第63条第4項又は第5項規定に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があります。
  • 事業用の償却資産がある場合、この申告とは別に償却資産申告書の提出が必要となります。
  • 各認定経営革新支援機関等での受付方法、受付条件が異なる場合がありますので、事前に各機関にお問い合わせください。

●様式ダウンロード

申告様式

税務課
[更新日]2020-11-19

このページに関するお問い合わせ

税務課

〒039-4692 青森県下北郡大間町大字大間字奥戸下道20番地4
TEL 0175-37-2518 FAX 0175-37-2562

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