令和3年3月18日に「大間町小型風力発電設備の設置及び運用の基準に関する条例」が施行されました。
小型風力発電設備を設置及び運用される方は、各種法令の他、本条例を遵守することが必要です。
この条例は、大間町における小型風力発電設備の設置及び運用に関し必要な基準を定めることにより、事故等の発生を防止し、再生可能エネルギーの導入拡大を図るとともに、住民の安全と安心及び地域の安全の確保並びに生活環境の保全を行うことを目的としています。
(1)設備
受風面積が25平方メートル以上で、出力が50kw未満の風力発電設備すべてが対象となります。ただし、設備の構造が自立せず、建築物、構造物その他の設備等と一体となっているもので、発電した電力を自ら消費することのみを目的としたものは除きます。
(2)対象となる事業者
本条例での対象となる事業者は、発電事業を行う者(小型風力発電設備の設置又は維持のみを行う者を含む。)のほか、発電事業を行おうとする者を含みます。
(3)事業の区域
本条例における事業区域は、発電事業が行われ、又は行われようとする区域をいいます。
小型風力発電設備の設置等に関し、条例及び関係法令等に違反している又は小型風力発電設備が安全かつ適切な運用若しくは管理がされていない状態にあると認めるときは、町への情報提供をお願いします。
大間町小型風力発電設備の設置及び運用の基準に関する条例施行規則
様式第1の2(小型風力発電設備の設置及び運用に関する変更届出書)
様式第5(小型風力発電設備の設置及び運用に関する命令違反事実公表予告書)
様式第6(小型風力発電設備の設置及び運用に関する命令違反事実公表前意見書)
様式第7(小型風力発電設備の設置及び運用に関する命令違反事実公表通知書)